昨年行なわれた第52回総会(書面・2024/12/12)において第7号議案が可決されました。よって、以下の通り「総会規約」及び「総会細則」が変更となりましたので、25年4月1日より発効いたします。
第四章 総会
第15条
・「総会は書面によって開くこともできる」と文言追加
改定前(旧) | 改定後(新) |
第四章 総会 (組織) 第15条 本連合は規約第3条の目的を遂行するために総会を開く。
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第四章 総会 (組織) 第15条 本連合は規約第3条の目的を遂行するために総会を開く。
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第17条
・ (多数決)を(決議)と修正する。
・「採決は、代議員数の過半数の賛成で可決とする」と文言を追加する。
・また、2項として元細則・規定の多数決での採決を残す。
改定前(旧) | 改定後(新) |
(多数決) 第17条 採決は議場が認めた場合には多数決とすることができる。可否同数のときは議長の採決による。 |
(決議) 第17条 採決は代議員数の過半数の賛成で可決とする。 2 採決は議場が認めた場合には多数決とすることができる。可否同数のときは議長の採決による。 |